コラム
2020/10/23豆知識
保険制度#2
本来、交通事故の治療費は加害者が負担するのが通常です。
しかし、健康保険を利用して治療した際は治療費を立て替えるので、
仮にとはいえ被害者が支払うという形になります。
なので交通事故で健康保険を使う際は、
第三者行為というものに含まれるため
【第三者行為による傷病届】というものを提出しなければなりません。
届出を行う際に注意すべきこと
事前に協会けんぽに連絡をしておく必要があります。
事故の相手に白紙委任状を渡したり、直接連絡を取ることは避けましょう。
事故証明も必要なので分かりやすい場所に保管しておきましょう。
治療の際に保険会社から健康保険で。と言われたら?
被害者・保険会社の両方が支払う金額を抑えられ、
誰かが損をするという事が無いのでそのまま健康保険を使っても問題ありません。
ただし、保険適応と認められている治療のみ保証されるのため、
自費での治療法などは範囲外となることがあるので注意が必要です。
治療費について保険会社や病院などとうまく折り合いがつかない場合
弁護士に相談するのが一番手っ取り早いです。
専門的にどう請求するのか、または損害賠償金額を増やしたりなど
やはり餅は餅屋といったところでしょうか。
自分の加入している任意保険の特約に弁護士費用が
含まれているか確認してみましょう。
弁護士は損害賠償に関して特化しているのはもちろん
治療の通い方などもたくさん経験していますので
アドバイスも受けられます。
任意保険はそこも踏まえて契約する必要があります。
新田辺整骨院でも面倒な手続きの代行や
アドバイスなどを行っています。
是非事故に遭ってしまったらご相談ください!
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