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2019/12/09豆知識

休業補償について

休業補償について今回は説明したいと思います。

似たような用語で休業損害がありますが、

こちらは労災保険の請求に用いられるものなので

今回は詳しくは触れません。



休業補償とは、交通事故の被害者となってしまった場合、

加害者に損害賠償請求を行うことです。

交通事故の損害賠償制度は、原則として被害者の損害に対して

加害者が金銭をもって支払う制度です。

これは法的なもので、被害者の主観ではなく

警察での処理など様々な決まりによって決定されます。

今回話をしている損害は、財産的なものと精神的なものに分けられますが、

財産的なものは更に積極損害と消極損害に分けられます。

積極損害は、交通事故によって支払いが絶対に必要になってしまったもので

治療費や入院費などが挙げられます。

反対に消極損害は、事故にあわなかったら本当は得られていた収入や利益のことです。

具体的には、交通事故が原因で休業せざるを得ないことによって

発生した収入の減少額のことです。

なので、事故にあわなかったとしても元々得るはずのないものは損害としては成り立ちません。

その代わり現金収入のない家事労働者(主婦)などが交通事故にあった場合は

別の考え方を元に損害賠償が認められることになっています。


損害額の算出方法は、基本的には1日当たりの収入額×休業日数となります。

この場合、医師から自宅療養の処方がなされた場合のみ適応されるため

自身の判断で休んだものは認められない事もありますので注意が必要です。



医師からの指示も出たし休んでいる間にしっかり身体を治そうと思いますよね?

ここで気を付けたいのが、ケガの具合によって減額される計算式が当てはめられるという事です。

通常、時間経過と共にケガの状態は良くなっていきます。

それでもよくならない場合は、先の記事でも記載した後遺障害などを考える必要があります。


プラスして通勤中や通学中の交通事故の場合は、労災保険の適応が可能となります。

業務上の場合は休業補償給付、通勤中の場合は休業給付が4日目以降に支給されます。

給付額は事故直近3ヶ月の平均給与の日額を給付基礎日額としてその60%とされていますので、

給付基礎日額の60%×休業日数に休業特別支給金として20%が追加され、80%となります。



小難しい話が続いていますね。

事前に知識をつけるのは良い事ですが、つけた知識が必ずしも正解とは限りませんし

実際に事故に遭ってしまうと色々テンパってしまい、

判断が上手くいかなかったり失言をしてしまう事もあるでしょう。

知識だけが先行して間違った事をしてしまうくらいなら

プロに一旦丸投げしてじっくり吟味してみるのもいいかもしれません。


僕たち整骨院の施術スタッフは、頻繁に会話する機会があるため

そういった微妙な心の変化での疑問や悩みなども承っています。

些細な事でもいいので、一度相談してみてください。

何度でも納得するまで具体的な例を交えながら分かりやすくご説明します。

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